(契約)請負契約と委任契約
とある案件で、開発ベンダと契約を結ぶことになったのたが、先方から提示されたのが、請負契約としてではなく、委任契約としてだった。
どう違うのだろう?
①
単純にわかりやすい要素としては、成果物に対しての責任だ。
請負契約は、基本的に障害に対する過失は開発ベンダにあるとされ、納品物に対しては無過失でも責任を負うこととなる。例え、ユーザが誤った情報やデータを渡したとしても、だ。
一方、委任契約は、善良なる管理下での注意義務を守っている場合、言わば「善管注意義務」を果たしていれば、責任は免れられる。
ここが契約面での大きな違いだと感じた。
課題は、「善管注意義務」を果たしているかどうか、をどう確認するか、である。
どこかのタイミングでチェックポイントを設けたり、何らかの基準値を設けるなどの取り決めがあるほうが、後々揉めなさそうだ。
②
下請けにも影響がある。
請負契約では下請けが可能ではあるが、委任契約では不可のようだ。
実務のシーンでいえば、上流工程で委任契約はあるが、製造のような下流工程では請負契約が多い。
上流工程で下請けに出すシーンがあるかといえば、ないだろうし、下流工程では下請けに出すシーンはよくあることなのだが、その工程が請負契約であれば、何ら問題ない。
そういったことを考えると、契約違いによる下請け可否は大きな問題はなさそう。
③
義務としては、委任契約としては、善管注意義務を厳守した義務を履行すればよく、請負契約のように、委託された製品を完成させなければならないことはない。
であるにも関わらず
④
対価は、請負契約が契約した際に合意した金額以上は支払わなくていいが、委任契約は、出来高払いに近いイメージ。